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オランダのフリースラント州で、ボートに乗って家族や友人と絆を深める素晴らしい方法を体験してください!この素晴らしい6人乗りのカディキャビンボートを予約しましょう!1日あたり500ユーロから。シュノーケリングや史跡の観光など、水上にいる間は見どころやアクティビティがたくさんあります 。水辺の美しいフリースラント地方の魅力を発見してください。家族での休暇でも、友人との休暇でも、のんびりリラックスするのに最適なボートです。このボートクルーズの太陽と快適さをお楽しみください 。旅程を選んだ一生に一度のツアーの準備をするか、完璧なボートツアーの作成をお手伝いさせてください。ボートはお客様の便宜を図るため、船長付きでチャーターしています。この地域を探索するのに最適なボートです。水辺でしか行けない場所に行くのも快適で便利です。出発地はフリースラント州で、近くにはアクセスしやすい場所がたくさんあります 。ご不明な点がございましたら、お支払い前にGetMyBoatのメッセージングプラットフォームを通じて回答できます。「予約をリクエスト」をクリックして、カスタムオファーのお問い合わせを送信してください 。
Onze haven is gelegen in Woudsend goed bereikbaar met de auto en openbaar vervoer. Onze vloot bestaat uit betaalbare schepen in de afmetingen van 8 tot 15 meter. Omdat alle schepen korter zijn dan 15 meter en niet sneller kunnen dan 20 km/h zijn alle schepen vaarbewijs vrij te huren. Heeft u geen vaar ervaring kunt u altijd een cursus aanvragen bij schippers start hulp. Al onze huurschepen zijn voorzien van een boegschroef en de Hibo schepen ook van een hydraulische ankerlier, hek- en boegschroef. Al onze schepen zijn voorzien van een hete luchtverwarming en de Hibo schepen met CV- verwarming, maar ook van grote comfortabele tenten die bescherming bieden tegen zowel de regen als felle zon. Als u bij ons de haven uitvaart bent u gelijk op de meren. Vanuit onze haven in Woudsend, bent u binnen afzienbare vaartijd in Sneek, Lemmer, Stavoren, Grou en Eernewoude/Princenhof. . Friesland kent legio aan ligplaatsen zowel aan eilanden, stadskades, als ook in goed uitgeruste jachthavens
詳細の集合場所については、予約が完了後に共有されます。
ご予約日時の30日前までのキャンセルについては50%の返金となります。
レンタル条件 1.レンタル。 1.a `レンタルは、船のHIBO YACHTCharter(以下、貸主といいます)と借受人の間で行われます。 1.b レンタルは、貸主が作成したレンタル契約および関連するレンタル条件に従って行われます。 2.予約。 2.a 予約は、貸手がレンタル総額の(頭金)支払いを受け取った後に確定します。 3.確認。 3.a 予約の受領後、貸手は最初の支払いまでの間、希望する船のオプションを借り手に渡します。 3.b レンタル契約は賃借人に送付されます。 3.c 賃貸契約は、借受人が5日以内に記入し、署名し、必要に応じて運転免許証またはパスポートのコピーを添えて、貸主に返却する必要があります。 4.支払い。 4.a 貸主がレンタル契約書を送付した後、5 日以内にレンタル総額の 50% を支払う必要があります。残額は、レンタル期間の開始の4週間前までに支払わなければなりません 。4.b 3週間未満の期間に予約する場合は、レンタル契約に署名した直後にレンタル総額を支払う必要があります。 4.c レンタル総額には、特に明記されていない限り、必須の清掃費および管理費が含まれます。 4.d レンタル総額には保証金は含まれていません。この金額は、 レンタル期間の開始時に貸主に現金で支払う必要があります。5.キャンセル。 キャンセルの場合、以下の支払いが必要です。- 5.a レンタル期間開始の12週間前まで:レンタル金額の 15% -5.b レンタル期間開始の12~8週間前:レンタル金額の 50% 5.c レンタル期間開始の8〜4週間前:レンタル金額の 70%。 5.d レンタル期間開始の4週間前から1日前までレンタル金額の 90% -5.e 開始日から:レンタル金額の 100% 5.f 貸主が同時期またはその一部の間、船舶を貸渡するよう合理的に試みること。 これが成功した場合、キャンセル費用はそれに比例して減額されます。貸手は管理費として125.00ユーロを留保することができます。6.責任。 6. a. 貸主は、貸手が被った個人的または物的損害について、貸主に責任を負わないものとします。 貸主は、レンタル期間中の出来事の結果として生じた第三者からの請求および法的手続きの費用について、貸主に責任を負わないものとします。7.リースの終了。 7.a 貸主は、貸手に補償金を支払ったり、貸手にレンタル金額を返金したりする義務を負うことなく、船舶の航行および/または航行に関して無能であることが判明した場合、貸主に必須のSSH(SchipperStarthulp)コースに従うよう要求したり、リース契約を直ちに終了したりする権利を留保します。 8.苦情。 8.a 貸主の行為に関する苦情、および船舶の技術的状態、在庫および/または装備に関する苦情は、貸主に直接報告しなければなりません。 9.空室状況。 9.a 貸主は、レンタル期間の開始時に、通常の装備、所定の救助用具、および必要な在庫と書類を備えた、技術的に健全な状態で船を利用できるようにすることを約束します。 9.b 貸主は、レンタル補償を含め、借主のために船舶の第三者賠償責任保険および船体保険に加入しています。 9.c 借主は、出発前に身分証明書(パスポートや運転免許証など)を用いて貸主に本人確認をしなければなりません。 9.d 貸主は、レンタル期間の開始前に損害および/または欠陥について借受人に注意を喚起し、借主に宛てて書面で記録しなければなりません。 9.e船は、水、ガス、燃料のタンクが満たされた清潔な状態でご利用いただけます。 9.f 借主は、引き継ぐ前にインベントリとチェックリストを使用して船を確認する必要があります。損害は記録されなければなりません。記載されていない欠陥は、 賃借人が合理的に発見できなかった場合を除き、買収後に発生したものとみなされます。 9.g 借受人は、本船を使用しない場合や使用期間が短い場合でも、レンタル料および保証金、またはキャンセル費用を支払うものとします。10.リターン。 10.a 借人は、レンタル期間の終了時に貸主に船舶に燃料を補給しなければなりません。 10.b 借受人は、レンタル期間の終了前に、レンタル期間の開始時と同じ状態(摩耗を除く)で、適切な時期に本港に船舶を返却しなければなりません。 10.c 借受人が母港以外の場所に船を離れる場合、輸送費および遅延費用は借受人が負担します。 10.d 借受人は、きれいに掃除された船を返却します。 10.e レンタル期間中に発生した損害は、賃借人が貸主に報告しなければなりません。損害額は保証金から差し引かれます 。10.f レンタル期間中に紛失した物品は、賃借人が補償しなければなりません。 11.セーリングエリア 。11.a セーリングエリアには、保険が定める保険エリアが含まれます。 すなわち:主要河川を除くフリースラント州~オーファーアイセル州~フローニンゲン州の内水域。およびアイセル湖 — マルケルメール — アイメール — ヴァデンゼー — ズワルテ湖 — ケテルメール — 11.b セーリングエリアに違反した場合、貸主はレンタル料の返金や保証金の差し控えなしに、直ちに船舶の所有権を引き継ぐことができます 。11.c 航海域の拡大は、貸主12と書面で合意した場合にのみ可能です 。 損傷または故障。12.a 船舶、在庫品および付属品に損傷、故障、損傷、押収、損傷が生じた場合、借受人はできるだけ早く貸主に連絡しなければなりません。 借受人は、可能であれば貸主の指示に従うものとする。12.b 借主は、修理を行う前に、貸主とその保険会社に損害を調査する機会を与えるものとする 。12.c 損傷、損傷、その他の原因が摩耗やメンテナンスの結果ではない場合、借主は(結果的な)損害、救助費用、およびけん引支援の費用を負担します 。これについて請求される補償は、借受人に帰属しない場合を除き、借受人の負担となります。また、損害が現在の船の保険でカバーされている場合を除きます。 借受人は、援助を受ける際には、自己の利益のために細心の注意を払わなければなりません。12.d 摩耗および/または不十分なメンテナンスの結果生じた必要な修理に48時間以上かかった場合、借受人は船で航行できない期間のレンタル料金を比例して払い戻しを受ける権利があります。 13.欠陥。 13.a 一方の当事者が義務を履行しなかった場合、他方の当事者は契約の全部または一部を解除する権利を有します。これが異なるのは、その不備が特別な性質のものであったり、その程度が軽微であったりして、 解約が正当化されない場合だけです。また、何らかの損害に対する賠償請求もあります。ただし、その欠点が相手方に帰属しない場合を除きます 。13.b 貸主の不備による解約または一部解約の場合、貸主は支払済みの賃貸借料および保証金の全額または一部をそれぞれ返金します。 13.c 船舶を予定通りに引き渡せなかったことが欠点である場合、貸手は補償を受ける権利があります。 13.d 貸手の不都合により休暇の全部または一部が台無しになった場合、貸手にも補償を受ける権利があります。 13.e 不備が発生した場合の貸手の責任は、貸手が支払ったレンタル金額の上限額に制限されます。 13.f 借受人が合意よりも遅れて船舶を返却した場合、貸主は、返却が遅れたことが借主に帰属しない場合を除き、貸主はそれに比例してレンタル料の増額およびさらなる損害賠償を受ける権利を有します。 14.適用法と紛争解決。 14.a 本賃貸契約はオランダの法律の対象となります。オランダの裁判所、または両当事者が指定したオランダに設立された紛争解決機関のみが、紛争を審理する権限を有します 。15.ジェネラル。 15.a 借人は、とりわけ、貸主の書面による許可がない限り、予約書または賃貸契約書に記載されている人数よりも多くの乗組員を乗せて船に留まることはできません。 15.b-競技会への参加 15.c-賃貸人の明示的な許可なしにペットを機内に預けること(これには追加の清掃費用がかかります)。 -15.d-船と装備に変更を加える場合。 -15.e-不利な気象条件または不利な気象条件(風力5以上、霧の中など)の予報で出航する場合 -15.f-日没後に出航または停泊して夜を過ごす場合-15.g- 船を転貸したり、他の人に利用させたりする場合。- 15.h-他の船を牽引します 。これらの条件に違反した場合、貸手はレンタル料の返金や保証金の源泉徴収なしに、直ちに船を所有することができます。 15.i 借人または乗客がアルコール、薬物、薬の影響を受けて生じた損害に対する補償は、船の保険では除外されます。 15.j 港湾、橋梁、岸壁、水門、係留料、燃料費など、船舶の使用に直接関連する費用は、貸手が負担します。 15.k 通常のメンテナンス、修理、けん引支援、機械的な欠陥が発生した場合の海難救助に必要な費用は、貸主が負担します。これらの費用が115ユーロを超える場合は、 事情により不可能な場合を除き、事前に貸主に連絡し、許可を求める必要があります。 発生した費用の払い戻しは、指定された請求書を提示したときに行うことが望ましいです。可能であれば、テナントは交換部品を貸主に引き渡さなければなりません 。15.l 貸主は、船と装備を「優れた船長」として取り扱い、航行規則に精通し、遵守することを宣言します。 16.m この契約書はグーグル社により翻訳されています。オランダの契約と矛盾が生じた場合は、オランダ契約の内容が優先されるものとします 。